出生届けは、子どもがが生まれた日から起算して2週間以内に届けなくてはならない決まりになっています。十四日目が日曜日か休日の場合は、その翌日までに届けなければなりません。
子供の父親、母親、同居人、出産に立ち会った医師、助産婦の順で届ける義務があり、期日までに届けなかった場合には、期間経過ということで簡易裁判所に書類を提出しなくてはならなくなり、面倒なことになりますので、注意しましょう。また、5千円以上3万円以下の罰金が課されることがあります。
届け出には、病院や産院から発行された、出生証明書、母子健康手帳、認印が必要になりますが、出生届けの用紙は役所にあります。本籍地に届ける場合は1通必要で、他の役所に届ける場合は2通必要になります。
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