遺言執行者とは、遺言の内容を実行するための権限を有する人です。その権限を使用して相続財産の名義変更や戸籍謄本の取得、預金の名義変更等、全ての手続きを相続人の代理として行います。
遺言執行者には特別な資格は必要としませんので誰でもなれますが、未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。
検認とは、自筆証書遺言・秘密証書遺言を保管または発見した人は(遺言者死亡後)直ちに、家庭裁判所に提出して、検認を申請しなければなりません。検認は、遺言の偽造や変造を防ぐため行われ、相続人またはその代理人の立会いのうえで、開封され調査されます。検認手続きを経ずに開封すると5万円以下の過料に処せられることもありますので注意してください。
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