■自筆証書遺言書の条件
・全文が必ず自筆であること。様式は縦書き、横書きどちらでも自由で用紙にも制限はない。 筆記具も特に制 限はなくボールペン・万年筆・毛筆など何を使用してもかまわない。
・日付・氏名は自筆で記入してあること。 ペンネームなど本名以外でも、遺言者が特定できれば有効。
・捺印は実印が望ましいが、認め印や拇印でも有効。
・加除訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印した上、署名する。
・完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらい、封筒に入れて、封印をする。 (封印は必ずしも必要ではない)
■公正証書遺言書の条件
・公証人役場に本人と証人二人以上と出向く。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名捺印する。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
・完成した自筆証書遺言は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらい、封筒に入れて、封印をする。
(封印は必ずしも必要ではない)
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