遺言は本人の意思を死後に実現させる制度です。
よって遺言者の真意が明確に伝わるものでなければなりませんので民法では厳格に方式を定め、それに従ったものだけを有効な遺言と認めています。また、すべて文書によるものでないとなりません。遺言書は自筆証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つに区分されます。
・自筆証書遺言
本人の直筆で本文、日付、氏名など全文書く様式。第三者に偽造されやすい。
・自筆証書遺言
公証役場で、証人が立ち会い本人の意見に基づき公証人が筆記し、本人、公証人の二名が署名押印したもの。
・秘密証書遺言
自筆の遺言書でなくてもよいが、作成された遺言封書を、公証役場で証人の立ち会いなどの手続きをする事と遺言の執行の際、裁判所の検認手続きが必要。
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