故人が生命保険に加入していた場合、生命保険はまず電話で契約保険会社へ連絡をし、故人の氏名・保険証書番号や死因、死亡年月日などを伝え、死亡保険金支払請求書を送ってもらいます。
必要書類を揃えて、保険会社に申し込めば、約1〜2週間で保険金を受け取れるようです。また、保険金の支払請求は、原則的には無期限で、2ヶ月をすぎると契約執行となる場合もありますが、死亡後2ヶ月以内に手続きをしたほうがよいでしょう。
<生命保険申請に必要な書類>
・病死や自然死の場合
死亡した被保険者の除籍抄本、保険受取人の戸籍抄本と印鑑証明書、最終の保険領収書、保険証書。
・事故死の場合
病死や自然死の場合の書類の他、警察の事故証明書、死体検案書の写し、保険会社所定の死亡診断書。
年金関係では、国民年金と厚生年金がありますが、故人がどちらかに加入していた場合には、受給できるものがあります。これらの手続きは、市町村役場の年金課で教えてくれます。また、原則として5年間請求がない場合は無効になりますので、できるだけ申請書類を提出しましょう。
・遺族厚生年金
故人が厚生年金の加入者だった場合。
・遺族基礎年金
故人が国民年金や厚生年金に加入していた場合で,18歳未満の子どもがいる場合
・死亡一時金
死亡一時金は、故人が自営業者や農漁業業者など、厚生年金や共済年金に加入していない人で、国民年金の保険料を3年以上納めた人が年金を受けないままに死亡したとき。
・寡婦年金
故人との婚姻関係が十年以上あるとき、妻が60〜64歳の5年間に限られ支給される。
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