結婚への準備を進める婚約期間中に、相手との結婚に疑問を感じ塗りだと判断すれば、婚約を解消することが出来ますが、結論は本人同士がよく話し合いを持ち、納得した形で婚約を解消するのが望ましいです。しかし話がこじれてしまった場合は第三者を仲介者に立て、解決しましょう。
★婚約解消できる理由の判例
・婚約相手が経歴を著しく偽った。
・結婚生活を続けられないような重病や障害を負った。
・他の異性と関係がある。
・相手からたびたび、ひどい侮辱や肉体的な虐待や暴力を受けた。
・結婚生活に影響を及ぼすような重大な経済的変化があった。
婚約解消に双方とも合意できれば、互いに交換した結納品や記念品などはすべて返します。また、婚約通知などを行っていた場合には、婚約解消の通知をだします。このときに文面は簡潔にしお詫びと今後のご指導・援助をお願いし、理由については触れないようにします。
婚約解消の理由や原因、責任がどちらか一方によるものであれば、家庭裁判所に調停を申し立て、損害賠償や慰謝料を請求出来ます。
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